| 株で出た配当金の税金対策について解説します | |
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| 株の配当金も確定申告すればお得になる!? |
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株の配当金の確定申告
株の配当金も確定申告すればお得!?株の「配当金」にも、株を売って利益が出たときと同じように税金がかかります。基本的には源泉徴収されるので、確定申告をする必要はありません。しかし、確定申告をすると配当控除の適用を受けられたり、株や投資信託の損失と損益通算ができるようになります。配当控除か損益通算のどちらか1つだけ選べるので、配当控除の適用を受けた場合、損益通算はできませんし、逆に損益通算をした場合、配当控除の適用は受けられません。これは、配当金を確定申告をするときに、【総合課税】として申告するか、【申告分離課税】として申告するかで決まります。 <配当金の税金の支払い方法は3つ> ■確定申告するとどうなる? 確定申告をして得をする人を、「総合課税」と「申告分離課税」で比較してみました。ご自身の状況に当てはまるかどうかチェックしてください♪
続いて、それぞれをくわしく解説します。ご自身が当てはまる方を読み進めてください。 <総合課税を選んだ場合> ・税率…15%〜50%の累進課税(所得が多いほど、税率も高くなる)
配当金を受け取るときには、配当金の10%(所得税7%+住民税3%)がすでに差し引かれています。例えば、10万円の配当が出ていたら、そのうちの1万円が税金で引かれているわけです。この「支払う税金を軽くしましょう」という措置が『配当控除』です。具体的に説明すると、「給与」と「配当」を合わせた所得金額が330万円以下の人は、配当の税率が下がります(確定申告しないと10%のままです)。逆に、所得金額が330万円以上の人が確定申告をすると、源泉徴収される10%より多くの税金を払うことになります。注意してください。(※下の一覧表を参照) <所得金額に応じた税率+配当控除率の一覧表>
配当控除率は、納税者の課税される総所得金額によって変わります。 ●住民税に対する配当控除 <申告分離課税を選んだ場合> ・税率…一律10%(2014年からは20%)
申告分離課税を選んで得をすることは、株や投資信託などの譲渡損失(売却してでた損失)と損益通算ができることです!(損益通算の解説)。つまり、株などで損失を出している場合には節税ができるのです。さらに平成22年より、「源泉徴収ありの特定口座」に上場株式等の配当を組み入れることによって、その口座内で生じた譲渡損失と確定申告をせずに通算することができるようになります。※申告分離課税を選ぶと配当控除の適用はありません。 ※記事の内容が古くなっていたり、間違っている可能性がございますので、税務署やお住まいの自治体などにて最新の情報をご確認の上、ご判断をお願いいたします。 ←税金の目次へ戻る FXの税金ってどうなってるの?へ進む→ ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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