FXの「くりっく365」と「非くりっく365」を売った場合、確定申告をして税金が安くなるのかを解説しています。
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 くりっく365と非くりっく365を売った場合の税金対策(損益通算)
 FXのくりっく365と非くりっく365を売った場合の税金対策

FXのくりっく365と非くりっく365を売った場合の税金対策




 9つ目の組み合わせは、FXの「くりっく365」と「非くりっく365」を売った場合を見ていきましょう。

 
 

Q9. くりっく365』と『非くりっく365』を売った場合、お互いに損益通算できるの?

 

A9.いいえ、損益通算できません。

 
 

 ◎解説:
 「くりっく365」と「非くりっく365(くりっく365以外)」の損益は課税方法が違いますので、損益通算することはできません。具体的に言いますと、くりっく365は“申告分離課税”で10%(2012年からは20%)の税金がかかります。一方、非くりっく365は“総合課税”で所得の多さによって税額がかわります(15%〜50%)。このように、それぞれ別の条件で計算します。

 

 補足:
 くりっく365の損益は、次にあげる商品と損益通算できます。
 ・日経225先物取引
 ・商品先物取引
 ・オプション取引
 
 
 上記のものと損益通算してもまだマイナスが残っている場合は、翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。もし、今年10万円のマイナスが残ってしまったら、たとえば来年10万円の利益がでたらその時は税金を払わなくてよくなります。ただし、取引をしなくても毎年の確定申告が必要になります。
 また、非くりっく365は基本的には損益通算はできません(一部、原稿料や年金などとできます)。



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【損益通算ができるかどうかを組み合わせ別で検証】                         
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