| 「株」と「株式投資信託」を売った場合、確定申告をすると税金が安くなるのかを解説しています。 | |
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| 〜基礎からわかる株式投資〜 | |
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| 株と投資信託を売った場合の税金対策 |
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株と投資信託を売買したときの税金対策
株と投資信託を売買したときの税金対策2つ目の組み合わせは、「株」と「株式投資信託」を売った場合です。こちらも、「株と他の株を売った場合(前のページ)」と、税金対策は同じです。ですので、前のページと合わせて読んでいただくと、より深く理解できると思います。 Q2.『日本株』と『投資信託』を売ったときに出た損や利益は、お互いに損益通算できるの?A2.はい、損益通算できます。
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| 名前 | シバタさん(会社員/25歳) |
| 年収 | 350万円 |
| 株などの所得 | 20万円 |
| 使っている証券会社の数 | 2社 ←ここがキモ! |
| 使っている口座の種類 | どちらも源泉徴収ありの特定口座 |
■シバタさんが運用している金融資産とその損益<2009年>
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商品名 | 損益 | 税金 | |
| ★日本株 (証券会社 A) |
売却益 | +50万円 | 5万円 (税率10%) |
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| ★株式投資信託 (証券会社 B) |
売却損 | −30万円 | 0円 | |
| 確定申告をすると… | +20万円 | 2万円 | ||
◎解説:
シバタさんのように、複数の証券会社口座を使って取引している人の場合、損益通算をするには必ず【確定申告】をしなくてはいけません。例えば、A証券の口座で利益が50万円出て、B証券の口座で損失が30万円出た場合、この2つの損益を合算させるには確定申告をする必要があります。もし確定申告をしない場合は、5万円の税金が売った時に差し引かれます。
確定申告後のシバタさんが払わなければいけない税金は、「日本株の利益」と「投資信託の損失」の合計額に10%(2011年まで)の税率をかけた金額です。
これを計算すると…
日本株の利益50万円+投資信託の損失−30万円=20万円 ←最終的な利益!
このように、損益通算すると利益が50万円から“20万円”に下がりました。この“20万円”に税金がかかることになります。税率は10%ですので、支払う金額は下のようになります。
20万円×10%=2万円 ←最終的な税金!
シバタさんはこの2万円を税金として払えばいいことになります。今回は確定申告をして損益通算をしたことで、源泉徴収されていた3万円の税金が戻ってきましたね♪
☆補足1:
上記の例では損益通算した結果+20万円になりましたが、もし損益通算しても合計がマイナスだった場合、そのマイナス分を翌年以降3年間にわたって、株などの利益から差し引く(=控除)することができます(これを“3年間の繰り越し控除”といいます)。そのときは、取引をしてない年でも、毎年きちんと確定申告が必要です。
☆補足2:
株式投資信託を売る場合は、「買取請求」と「解約請求」の2種類の方法があります。この2つの意味がわからなくても大丈夫です。重要なことは、どちらの方法で売っても税制面では同じということです(2009年から)。とりあえずこれさえ覚えておけばOKです。
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