確定申告をして払いすぎた税金を取り戻す方法を紹介します。
やさしい株のはじめ方 <確定申告のポイント>
★払いすぎた税金が戻ってくるかも!
★申告をする期間は翌年の
2月16日から3月15日
★申告方法は、@税務署に行く、A郵送する、Be-tax(インターネット)の3種類。
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 確定申告をしてかしこく節税
 確定申告をして節税ー損益通算

確定申告をしてかしこく節税 − 損益通算

損を出してそのままではモッタイナイ!



 株や投資信託で利益が出たときは、口座の種類や金額によって、確定申告が必要かどうかが決まります(参考:証券口座の種類を選ぼう)。一方、“損”が出た場合は、どの口座でも基本的に確定申告は必要ないのですが、申告をすることで他の商品と損益通算ができます。また、それでもまだマイナスが残ってしまった場合は、翌年以降3年間にわたって利益から引くことができます(3年間の繰り越し控除)。

 

<確定申告のメリット その1>

■他の商品と損益通算ができる
 損益通算とは、その年の各種所得の計算上、「不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得」の金額に損(赤字)が出た場合、この損失額をほかの各種所得の利益から差し引くことができます。利益が減れば税金も減りますので、節税につながります。株の売買益は譲渡所得になりますので、損益通算をすることができます。

 

 それでは、他にどんな金融商品が損益通算の対象になるのでしょうか。まずは下の表をご覧ください。それぞれの商品の中で、さらに『売却益(売った時の利益)』、『利息・配当・分配金』、『償還金』、『解約金』にわけて、課税方法をまとめています。基本的に、同じ課税方法(例: 申告分離課税)同士だと、損益通算できる可能性が高いです。また、下表の“同じ色同士”は損益通算ができます。

 

<商品別で見る課税方法一覧表>

商品名

売却益 

利息・配当・分配金

償還金

解約金

日本株

申告分離課税
(10%)

申告分離課税
(10%) 

株式投資信託

申告分離課税
(10%)

申告分離課税
(10%)

申告分離課税
(10%)

申告分離課税
(10%)

ミニ株・るいとう
ETF

申告分離課税
(10%)

源泉分離課税
(10%)

商品先物・
日経平均225先物

申告分離課税
(20%)

くりっく365(FX)

申告分離課税
(20%)

非くりっく365(FX)

総合課税

外貨預金

総合課税

源泉分離課税
(20%)

外貨MMF

源泉分離課税
(20%)

源泉分離課税
(20%)

外債

源泉分離課税
(20%)

総合課税

 ※↑同じ色同士は損益通算ができます。ただし、総合課税は利益が出て合計額が増えることはあっても、損失を出して合計額を減らすことはできません。


<損益通算ができるもの>

 『株』と損益通算できる代表的なものとして、『株式投資信託』があげられます。また、『ミニ株やるいとう、ETFの売却損益』とも可能です。FXでは『くりっく365』のみが『商品先物や日経平均225先物』と可能です。

 

 反対に、損益通算できない代表的なものは、『非くりっく365の損失』と『給与』です。どちらも総合課税なので損益通算できそうなのですが、基本的に総合課税は利益同士は合算されても、損失を引くことはできません。『株の損益』と『公社債投資信託の損益』も損益通算できません。

 

<損益通算ができない所得>

■グループ1 - 配当所得

商品

税率

日本株の配当(総合課税を選んだ場合

総合課税

株式投資信託の償還・解約金・分配金(総合課税を選んだ場合

総合課税

ミニ株、るいとう、ETFの配当

10%

外国株、海外ETFの配当

10%

※「総合課税」と「申告分離課税」のどちらかを選べます。「申告分離課税」を選ぶと損益通算できます。



■グループ2 - 雑所得

商品

税方式

FX(外国為替証拠金取引)の売却益

総合課税

外貨預金の為替差益

総合課税

純金・プラチナなどの積立

総合課税

 

 ☆次のページでは、確定申告をするメリット その2となる、「3年間の繰り越し控除」の解説をしていきます。

 

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