| 確定申告をして払いすぎた税金を取り戻す方法を紹介します。 | |
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<確定申告のポイント> ★払いすぎた税金が戻ってくるかも! ★申告をする期間は翌年の2月16日から3月15日。 ★申告方法は、@税務署に行く、A郵送する、Be-tax(インターネット)の3種類。 |
| 〜基礎からわかる株式投資〜 | |
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| 確定申告をしてかしこく節税 |
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確定申告をして節税ー損益通算
確定申告をしてかしこく節税 − 損益通算損を出してそのままではモッタイナイ!株や投資信託で利益が出たときは、口座の種類や金額によって、確定申告が必要かどうかが決まります(参考:証券口座の種類を選ぼう)。一方、“損”が出た場合は、どの口座でも基本的に確定申告は必要ないのですが、申告をすることで他の商品と損益通算ができます。また、それでもまだマイナスが残ってしまった場合は、翌年以降3年間にわたって利益から引くことができます(3年間の繰り越し控除)。 <確定申告のメリット その1> それでは、他にどんな金融商品が損益通算の対象になるのでしょうか。まずは下の表をご覧ください。それぞれの商品の中で、さらに『売却益(売った時の利益)』、『利息・配当・分配金』、『償還金』、『解約金』にわけて、課税方法をまとめています。基本的に、同じ課税方法(例: 申告分離課税)同士だと、損益通算できる可能性が高いです。また、下表の“同じ色同士”は損益通算ができます。 <商品別で見る課税方法一覧表>
※↑同じ色同士は損益通算ができます。ただし、総合課税は利益が出て合計額が増えることはあっても、損失を出して合計額を減らすことはできません。 <損益通算ができるもの> 『株』と損益通算できる代表的なものとして、『株式投資信託』があげられます。また、『ミニ株やるいとう、ETFの売却損益』とも可能です。FXでは『くりっく365』のみが『商品先物や日経平均225先物』と可能です。 反対に、損益通算できない代表的なものは、『非くりっく365の損失』と『給与』です。どちらも総合課税なので損益通算できそうなのですが、基本的に総合課税は利益同士は合算されても、損失を引くことはできません。『株の損益』と『公社債投資信託の損益』も損益通算できません。 <損益通算ができない所得> ■グループ1 - 配当所得
※「総合課税」と「申告分離課税」のどちらかを選べます。「申告分離課税」を選ぶと損益通算できます。 ■グループ2 - 雑所得
☆次のページでは、確定申告をするメリット その2となる、「3年間の繰り越し控除」の解説をしていきます。 ←税金の目次へ戻る 確定申告をしてかしこく節税-2.繰り越し控除へ進む→ ▲ |
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