投資信託とFX(くりっく365)を売った場合の税金対策
投資信託とFX(くりっく365)を売った場合の税金対策
8つ目の組み合わせは、「投資信託」と「FX(くりっく365)」を売った場合を見ていきましょう。
Q8. 『株式投資信託』と『くりっく365』を売った場合、お互いに損益通算できるの?
A8.いいえ、損益通算できません。
◎解説:
「投資信託」の損益と「くりっく365」の損益は、所得の種類が違いますので損益通算することはできません。具体的に言いますと、投資信託の損益は【譲渡所得】で、くりっく365の損益は【雑所得】です。ちなみに、投資信託で出た利益には10%(2011年まで)の税金がかかります。一方、くりっく365で出た利益には20%の税金がかかります。
補足:
くりっく365の損益は、次にあげる商品と損益通算できます。
・商品先物取引
・オプション取引
・日経225先物取引
上記のものと損益通算してもまだマイナスの場合は、そのマイナス分を翌年以降3年間にわたって利益から引くことができます。つまり、今年−10万円出して翌年+10万円出したら、翌年は税金を払わなくていいんです。ただし、繰り越す場合には取引をしていなくても毎年の確定申告が必要です。
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