「投資信託」と「FX(非くりっく365)」を売った場合、確定申告をして税金安くなるのかを解説しています。
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 投資信託とFX(非くりっく365)を売った場合の税金対策(損益通算)
 投資信託とFX(非くりっく365)を売った場合の税金対策

投資信託とFX(非くりっく365)を売った場合の税金対策




 7つ目の組み合わせは、「投資信託」と「FX(非くりっく365)」を売った場合を見ていきましょう。「非くりっく365」とは、くりっく365に加盟していないFX会社を利用する取り引きのことです。外為どっとこむマネーパートナーズなどがあります。

 
 

Q7.株式投資信託』と『非くりっく365』を売った場合、お互いに損益通算できるの?

 

A7.いいえ、損益通算できません。

 
 

 ◎解説:
 「投資信託」の損益とFXの「非くりっく365(くりっく365以外)」の損益は、それぞれ課税方法が違いますので損益通算することはできません。具体的に言いますと、投資信託で出た損益は【申告分離課税】扱いで、10%(2011年まで)の税金がかかります。一方、非くりっく365は【総合課税】扱いで、所得の金額によって税金が変わります(15%〜50%)。このように、それぞれのやり方で税金を計算します。

 

 補足:
 投資信託の損益は、次にあげる商品とは損益通算できます。
 ・株の売却損益
 ・他の株式投資信託の売却損益
 ・ETF、ミニ株、信用取引の売却損益
 ・株の配当金(“申告分離課税”を選んだ場合に限ります)
 
 
 上記のものと損益通算してもまだマイナスが残ってしまったら、それを翌年以降3年間にわたって出た利益から引くことができます。例えば、今年−10万円が残ったら、翌年+10万円が出ても税金を払わなくていいんです。ただし、損失を繰り越す場合には取引をしていなくても、毎年の確定申告が必要なので注意してください。



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【損益通算ができるかどうかを組み合わせ別で検証】                         
「株」と「株」を売った場合 「株の損失」と「給料」の場合
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