投資信託とFX(非くりっく365)を売った場合の税金対策
投資信託とFX(非くりっく365)を売った場合の税金対策
7つ目の組み合わせは、「投資信託」と「FX(非くりっく365)」を売った場合を見ていきましょう。「非くりっく365」とは、くりっく365に加盟していないFX会社を利用する取り引きのことです。外為どっとこむ、マネーパートナーズなどがあります。
Q7.『株式投資信託』と『非くりっく365』を売った場合、お互いに損益通算できるの?
A7.いいえ、損益通算できません。
◎解説:
「投資信託」の損益とFXの「非くりっく365(くりっく365以外)」の損益は、それぞれ課税方法が違いますので損益通算することはできません。具体的に言いますと、投資信託で出た損益は【申告分離課税】扱いで、10%(2011年まで)の税金がかかります。一方、非くりっく365は【総合課税】扱いで、所得の金額によって税金が変わります(15%〜50%)。このように、それぞれのやり方で税金を計算します。
補足:
投資信託の損益は、次にあげる商品とは損益通算できます。
・株の売却損益
・他の株式投資信託の売却損益
・ETF、ミニ株、信用取引の売却損益
・株の配当金(“申告分離課税”を選んだ場合に限ります)
上記のものと損益通算してもまだマイナスが残ってしまったら、それを翌年以降3年間にわたって出た利益から引くことができます。例えば、今年−10万円が残ったら、翌年+10万円が出ても税金を払わなくていいんです。ただし、損失を繰り越す場合には取引をしていなくても、毎年の確定申告が必要なので注意してください。
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